測量業務
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
(土地又は家屋に関する調査及び測量とは,不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査,測量を指し,例えば,土地の分筆登記であれば,登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料,現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し,その成果に基づき測量をすることが挙げられる。)
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
(土地又は家屋に関する調査及び測量とは,不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査,測量を指し,例えば,土地の分筆登記であれば,登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料,現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し,その成果に基づき測量をすることが挙げられる。)